同窓会規約・附則

慶弔規程

旅費規程

石川県立小松工業高等学校同窓会規約

1章 名称及び目的

第  1  条 本会は石川県立小松工業高等学校同窓会と称し、本部を小松市打越町丙67  石川県立小松工業高等学校内におく。

第  2  条 本会は会員相互の親睦をはかり、敬愛協力して母校との連絡を密にし、その発展に貢献することを目的とする。

第  3  条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.会員相互の親睦に関する事業

2.会員並びに後進の教養、技術の向上に関する事業

3.会報、名簿の発行

4.発展のための後援、その他必要な事業

5.その他本会の目的を達成するための事業

2章 会    員

第  4  条 本会は次の会員をもって組織する。

1.普通会員    小松工業学校、小松農学校、旧小松実高、総合制小松高校、小松実高の工業科、

農業科卒業  生、本校卒業生、および前記各学校の中退者の申し出を理事会で承認した者

2.特別会員     本校現職員

3.賛助会員     本校および上記各学校の旧職員並びに関係者にして、理事会において推薦した者

4.名誉会員     学識徳望の方、または本校並びに上記各学校に特別功労のあった方で理事会において推薦した者

3章 役    員

第 5 条 本会には次の役員をおく。

1.名誉会長(学校長)

2.顧問・参与    若干名

3.会  長      1 名

4.副会長       若干名

5.庶  務     若干名

6.会  計     若干名

7.常任理事     若干名

8.理  事  各クラス1名

9.監  事     若干名

10.支部長       各1名

第 6 条 役員の選出は次のとおりとする。

1.会長、副会長、監事は総会において普通会員より選出する。

2.庶務、会計は普通会員および特別会員より会長これを委嘱する。

3.常任理事は各科卒業回数おおよそ5回に1名あて普通会員より会長これを 委嘱する。

4.理事は特別会員若干名および普通会員より各クラスごとに1名会長これを委嘱する。

5.支部長は、各支部から選出する。

県外支部長の細則は別にこれを定める。 

第 7 条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、1年とは総会から次の総会までをいう。

第 8 条 役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は本会を代表し、各種会議を召集し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその代理をする。

3.常任理事は常任理事会を構成し、第14条の事項を行う。

4.理事は理事会を構成し、第13条の事項を行う。

5.庶務は本会の庶務を掌り、会計は本会の会計を掌る。

6.監事は本会の会計を監査する。

第 9 条 本会に顧問・参与をおくことが出来る。顧問・参与は会長の諮問に応ずる。

第 10  条 顧問・参与は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。

4章 総    会

第 11  条 本会に次の会議を設ける。

1.総 会

2.理事会

3.常任理事会

第 12  条 本会の定期総会は毎年1回開き、次の事項を処理する。ただし、理事会において必要と認めたときは臨時に開くことが出来る。

1.役員の選出

2.前年度の収支決算、当該年度の予算案の承認、並びに会務報告

3.会則の変更

4.その他必要な事項

第 13 条 理事会は必要に応じて随時開き、会務を審議決定する。

第 14 条 常任理事会は必要に応じて随時開き、次の事項を行う。

1.総会並びに理事会の決定に基づいて会務の運営をはかる。

2.理事会並びに総会に提出する議案を作成する。

第 15 条 各会議の決議は出席者の過半数で決定する。

5章 会    計

第 16 条 本会の経費は入会金、寄付金その他のものをもって充てる。

第 17 条 普通会員は入会に際し、金5,000円を納める。

第 18 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

付    則

第 1 条 本会は必要に応じて各地に支部を設けることが出来る。

第 2 条 本会の会則変更は総会の承認を得なければならない。

第 3 条 本会員で次の事項があったときは直に本部、および本人の関係する理事に連絡する。

1.本籍地、現住所、氏名を変更したとき。

2.就職、退職、転職したとき。

3.死亡したとき。

第 4 条 慶弔規定などは別に定める。

第 5 条 本会則は昭和40年4月1日より実施する。

本会則は平成19年10月1日より改訂実施する。

本会則は平成24年10月1日より改訂実施する。

本会則は平成26年9月20日より改訂実施する。

 

県外支部長細則 

第 1 条 県外3支部長の代表支部長1名は、常任理事会に出席する。

第 2 条 県外3支部長の代表支部長は原則持ち回りとする。

第 3 条 県外3支部長の代表支部長は他支部長の意見を集約して常任理事会に出席する。

第 4 条 県外3支部長の代表支部長が止むを得ない理由で欠席の場合、次の支部長が代理として出席する。

第 5 条 県外3支部長の代表支部長は、常任理事会の内容を他支部長に報告する。

第 6 条 常任理事会に出席の交通費は実費精算とする。